行政書士法とは
行政書士の仕事を規定する法律があります。それが行政書士法です。これには行政書士に関する仕事や、関連する内容がいろいろ規定されています。
行政書士法では行政書士の使命や義務が規定されています。
◆行政書士とは
行政書士法でその資格が規定されております。国民の信頼に応じるために法律の専門職としての目的と守秘義務が定められています。
1)行政書士の目的について
⇒行政に関する手続きの円滑な実施に寄与し、併せて、国民の利便に資することを目的とする(1条)
2)行政書士の守秘義務について
⇒正当な理由なく、業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない(12条)
行政書士法とは、行政書士が行政などに関する書類の申請と手続きを円滑に行うことに貢献し、その仕事や使命、義務などを円滑に行うこととその制度で規定しています。さらに行政書士の適性を図ることや、行政書士業務が国民に役立つことを目的とされています。
行政書士法には、行政書士とは以下が規定されてます。
「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業務とする。」
◆行政書士の仕事について
行政書士の仕事は、一般契約その他の権利義務に関する書類の作成、官公庁、その他行政に提出する書類、事実の証明に関する書類、その他一般行政関連の書類作成を主要業務としています。
1)国や県、市町村に対する各種申請や書類作成
国民の行政に対する権利・利益を守る業務。これは行政書士の中心の仕事ともいうべきもので、国や県、市町村に提出するさまざまな書類を作成、提出の手続きとなります。
2)契約その他書類の作成業務
国民が生まれながらに持っている法的利益を守り、国民のより都合のいいように、法律関係文書の作成等の手続き業務。
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