行政書士と司法書士はどこが違うの?
行政書士と司法書士の仕事は具体的にどこが違うのか皆さん区別がつきますか?双方でどのような役割分担をするのか、またどちらがどのような仕事をするのか、良く区別がつきにくいのではないでしょうか。
資格取得を目指す方が行政書士の資格と同じように、司法書士の資格を取得したいと考えられることもあります。
行政書士と司法書士の仕事の違いを簡単にいいますと次の通りとなります。都道府県庁や省庁、民間の契約書などの書類の作成が行政書士の仕事になります。一方で法務局や裁判所関連への書類、提出の訴状などは司法書士の仕事になります。
一般的になかなか混合されて考えられがちですので、違いを簡単に解説しておきます。
例えば法人を設立される際の発起人議事録などは行政書士と司法書士の両方に依頼できるものです。また医療法人やNPO法人などの許認可申請をする場合は、行政書士に依頼することになります。そのほか設立、登記の代理などの業務は司法書士に依頼することになります。
行政書士の業務について一部ご紹介しましょう。
◆行政書士
1)民事、許認可などが扱う分野となります。
2)協議に基ずく書類作成代理業務~例えば「公正証書」を作成するなども含む
3)依頼者の意見に基づき、その書類作成の代理人として業務を行う
このように一般的によく依頼することがある業務は司法書士の方かもしれません。しかしながら生活の上で実際によく聞くことが多いのは、「行政書士」の方かもしれませんね。
一方の司法書士の業務の一部をご紹介します。
◆司法書士
1)登記、破産などが扱う分野となります。
2)請求金額140万円以下の簡易裁判所のみの民事訴訟の業務
3)法定代理人としての簡易裁判所での業務。
もし、業務遂行中でも依頼者と意見が相違しても業務を行うことが可能。
一連で書類を作成する場合には、行政書士と司法書士とで密接な関係があります。このように、業務上は作業内容が分かれていますが、それぞれの仕事で協力し合う機会も多くあります。
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