行政書士として活動するには登録が必要です
行政書士にとって、各都道府県の行政書士会または日本行政書士連合会の各々に行政書士名簿が備えてありますので、そのリストに登録することが必要です。
行政書士になる資格がある人が行政書士として活動するためには、まずは行政書士として登録して活動出来るようにすることが求められます。
各都道府県の行政書士会に登録するには、行政書士事務所を設置する各都道府県の行政書士会に、行政書士名簿の登録をするために必要書類を提出しなければなりません。
行政書士登録の手続きの詳細については、皆さんの最寄の日本行政書士連合会または都道府県行政書士会を尋ねてみて、どうかご自身の責任でそれをご確認ください。
従来(数十年前まで)は2年の間資格取得の後、開業しない場合は、登録資格そのものが抹消されることがありましたが、現在ではそのような心配することがありません。
行政書士は国家資格取得であるので一度その資格を得たならば登録資格取得後は何年でも有効です。つまり一生行政書士資格は有効ということです。自分で行政書士事務所を開業したいとき、資格取得から登録までの間、いつでもあなたは登録できますので、ご希望の時期に登録いただければと思います。
尚、行政書士として登録のために必要な書類については以下の通りです。
1)履歴書
2)誓約書
3)行政書士登録申請書
4)懲戒免職を受けていないことの証明書
5)公務員職歴証明書
6)共同、合同事務所届出
7)登記されないことのチェック済みの証明書
各々の申請書については、日本行政書士協会の宣伝HPで、それをダウンロードすることができます。
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